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総額表示について

総額表示

消費税における総額表示の”特例”が2021年3月31日に終了します。

2021年4月1日より「総額表示が義務化」となります!



総額表示


レジシステム設定見直しの必要性について(*上記△の補足)

「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであってレジシステムの変更を義務付けるものではありません。しかし、「総額表示」の下で、「税抜価格」を基に計算するレジシステムを用いている場合には、下の例のような問題が生じ、消費者との間でトラブルが発生する場合があります。したがって、このような場合には、「税込価格」を基に計算するレジシステムへの変更することが考えられます。
また、システム変更が困難な場合には、「消費税の計算上、レジでの精算の際に合計額が異なる場合がある」旨の周知を行うなどの対応が必要になると考えます。

(例)

総額表示

※172円の商品を2個販売した場合

「税込価格」を基に計算:172円×2個=344円
「税抜価格」を基に計算:157円×2個×1.1=345円

消費者は、1個172円の商品を2個買えば344円になると考えますが、請求金額が345円となります。


しかし、レジシステム等の変更が間に合わないなど、すぐには上記の要件を満たす代金決済を行うことができず、やむを得ず従来の「税抜価格」を基礎とした代金決済を行わざるを得ない場合もあると考えられます。その場合でも、総額表示義務を履行していること又は消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する法律第10条第1項:総額表示義務に関する消費税法の特例)の適用を受けることを要件に、「税抜価格」を前提とした従前の端数処理の特例措置の適用が、令和5年9月30日までの間、認められています。

財務省ホームページより



総額表示の意義

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
対象となる取引は、消費者に対して商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

国税庁ホームページより


対象となる表示媒体

● 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
● 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
● 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
● 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
● メニュー、ポスター、看板など

消費者に対しての価格表示であれば、それがどのような表示媒体によるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
※口頭による価格の提示は含まれません。

つまり、お店側は、

「消費税を含む総額を、お客様に分かりやすく表示しなければなりません」

という義務があるのです。



総額表示義務の特例について

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等 に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者 による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間(注)、「現に表示する価格が税込価格で あると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないことと されています。これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、 税抜価格のみの表示などを行うことができます。なお総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても 総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めて いただくこととなります。また、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。

(注)平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から令和3年3月31日に延長されました。

国税庁ホームページより



総額表示義務の必要性とは?

消費税における「総額表示義務」を実施することで、消費者の利便性を高めることを目的としています。
税抜価格の表示だと、消費者は自身で計算をしない限り、会計時にならないと本来支払う金額が分かりません。 また、税抜表示をしている事業者もいれば、税込表示をしている事業者もいるため、価格を比較しにくかったりわかりにくかったりといったデメリットもあります。 総額表示を義務化することによって、消費者が商品やサービスの購入を検討する際、すべての価格が税込表示されている状態になります。値札やチラシを見ただけで、本来支払うべき価格が簡単にわかるようになり、比較や購入の判断がしやすくなるということです。


適切な価格表示は?

例えば1,000円の商品を「総額表示」する場合は、以下のようになる(標準税率10%が適用されるケース)。

■正しい表示方法
・1,100円
・1,100円(税込)
・1,100円(税抜価格1,000円)
・1,100円(うち消費税100円)
・1,100円(税抜価格1,000円、消費税100円)

<ポイント>
・「1,100円」という支払総額を表示していれば、「消費税額」や「税抜価格」は表示しても、しなくてもよい。
・「1,000円(税込1,100円)」であっても、消費税額を含んだ価格を明瞭に表示していれば「総額表示」に該当する。「(税込1,100円)」の文字が小さい・うすいなどは明瞭と言えない。

■NGな表示方法
・1,000円+税
・1,000円(税別)
・1,000円(本体価格)など

なお、総額表示をするにあたり、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切り捨てまたは切り上げのいずれかの方法により処理してもよいとされている。

国税庁ホームページより



総額表示


軽減税率もわかりやすく表示を

コロナウィルス感染症を機にテイクアウトやデリバリーを始めた飲食店も増えていますが、このテイクアウトなどには軽減税率が適用されます。
こうした店舗はよりわかりやすい価格表示をおこなっていく必要があります。

・例① 店内飲食(10%)とテイクアウト(8%)の両方の税込価格を表示する
からあげ丼 1,100円(店内飲食)/1,080円(テイクアウト)

・例② 店内飲食とテイクアウトの税込価格を統一表示する
からあげ丼 1,100円(※店内飲食、テイクアウトともに)

総額表示義務化まで残り1か月を切りました。
店舗で表示のルールを見直し、期限までに総額表示への切り替えを!


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